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当社の摩擦熱変色性筆記具特許に基づく仮処分申立について

2017.09.29

平成29年(2017年)9月29日

各位

(株)パイロットコーポレーション

 

当社の摩擦熱変色性筆記具特許に基づく仮処分申立について

 

 当社及びパイロットインキ株式会社は、昨日、東京地方裁判所において、摩擦熱変色性筆記具に関する特許第4312987号(「本件特許」)に基づいて、三菱鉛筆東京販売株式会社(「三菱販社」)に対してuni-ball R:Eの販売停止を求める仮処分を申立てました。本申立に至る経緯は次のとおりです。

 

 三菱販社の親会社である三菱鉛筆株式会社(「三菱鉛筆」)が請求した特許無効審判事件(2014-800128)における特許庁の無効審決が知的財産高等裁判所の判決(知財高裁平成28年(行ケ)10186号)によって取り消され、その後、特許庁は、あらためて平成29年6月19日付で「特許第4312987号に対する無効審判の請求は成り立たない。」旨の審決を行い、同審決は確定いたしました。

 他方、当社は、三菱鉛筆との間で、uni-ball R:Eの製造販売をめぐる交渉を行ってまいりましたが、議論が平行線になりましたので、公的な判断を求めることによって紛争を解決すべく、平成29年7月18日に三菱鉛筆に対する仮処分を申し立てました。

 しかしながら、三菱鉛筆は、平成29年9月14日に開かれた審尋期日において、仕様変更を行い、仮処分の対象品の製造販売を遅くとも9月末には中止するので仮処分の必要性はなくなる旨の発言を行いました。同時に、三菱鉛筆は、本件特許に対する新たな無効審判請求(2017-800125)を行うとともに、三菱販社を含む販売先が従来品の在庫の販売を継続するか否かには関知しないという趣旨の発言もしています。

 

 このような状況の下で、当社は、三菱販社が10月以降に顧客に納品する製品が従来品であるのか、仕様変更品であるのかを確認することを試みましたが、仕様変更品であることの確認は得られませんでした。

 そこで、当社は、公的な手続によってこの点を確認し、従来品の販売が継続されるのであれば、引き続き、本件特許の侵害の有無について裁判所の判断を求める必要があると考え、三菱販社を相手方として仮処分申立を行った次第です。

 

 以上のとおり、今回の仮処分申立は、三菱鉛筆と当社の交渉が平行線になったことから、公的な判断を求めるために行っているものです。結果として、需要者各位にご迷惑をおかけすることもあり得ますが、ご理解を賜れれば幸いです。

 

以上

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